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今年はここに注意!平成30年分確定申告の変更点

株の教科書.com編集部
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2月18日から、平成30年分の確定申告の受付がスタートしました。毎年この時期になると税制改正の内容を身近に感じますが、今年はどのような点が変わったのでしょうか。株式取引で確定申告が必要になる場合と合わせて、その内容を見てみましょう。

株式取引で確定申告が必要になるのはどんなとき?

一定額を超える利益が発生したとき

会社員やパート・アルバイトなどとしてある会社に勤めている人が、副業として株式取引をして利益を出した場合、「給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下であれば申告をしなくても構わない」という宥恕(ゆうじょ)規定により、発生した利益が20万円を超えなければ確定申告は必要ありません。

ただし、譲渡(取引)などで損失が出ると損益通算や損失の繰越控除の対象となるため、確定申告をするほうが有利になります。

損益通算・損失の繰越控除をするとき

上場株式等の譲渡で生じた損失の金額は、まずその年の株式等に係る譲渡所得の金額と通算(損益通算)ができます。それでも損失が残ったときに、翌年から3年間、引き続き通算(損失の繰越控除)の対象となります。

損益通算・損失の繰越控除の対象には、上場株式等の譲渡をはじめ、配当所得や特定公社債の利子・公募公社債投資信託の収益分配(平成28年分から)も含まれています。

平成30年分確定申告の制度の見直し

電子申告(e-Tax)が二つの手続き方法に対応

インターネットの確定申告書等作成コーナーで申告書を作成して電子申告(e-Tax)で申告書を送信する場合、マイナンバーが記載されたマイナンバーカード及びICカードリーダーを利用する「マイナンバーカード方式」と、税務署で発行したID・パスワードを利用する「ID・パスワード方式」から選べるようになりました。

後述するスマートフォン申告を利用するときには、ID・パスワード方式での手続きとなります。

スマートフォン申告が便利になりました

平成30年分確定申告から、スマートフォンで作成した申告書(スマートフォン申告)のうち、一部の場合にe-Taxの「ID・パスワード方式」での送信が可能となりました。

スマートフォン申告でID・パスワード方式での送信の対象となるのは、年末調整済みの給与所得者(1ヶ所からの支払いのみ)で、医療費控除やふるさと納税などの寄附金控除を適用して還付申告をする場合です。

平成30年分確定申告の税制改正

配偶者(特別)控除の改正事項

一定の収入のある配偶者がいる納税者の所得控除(配偶者控除)の適用条件の変更され、対象となる配偶者の合計所得金額が改正前の38万円超76万円未満から38万円超123万円以下に拡大されました。また、配偶者控除の金額が、配偶者の合計所得金額のほか、申告する方の合計所得金額に応じて適用されるようになります。

贈与税の改正事項

非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度の見直し

これまでの非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度に加えて、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等を総株式数の最大3分の2までとする制限の撤廃等がされた特例措置が創設されました。

農地等に係る贈与税の納税猶予制度の見直し

農地等に係る贈与税の納税猶予制度の対象となる特例農地等の範囲に、特定生産緑地である農地等及び三大都市圏の特定市の田園住居地域内の農地が加えられる等の見直しが行われました。

贈与税の納税義務の範囲の見直し

出国前15年以内において日本に住所を有していた期間の合計が10年を超える、贈与時点で日本に住所を有していない外国人贈与者から贈与により取得する国外財産については、贈与税を課さないこととされました。

上記の贈与者が、出国後2年を経過する日までの間に国外財産を贈与した場合において、同日までに再び日本に住所を有することとなったときにおけるその国外財産に係る贈与税については、この限りではありません。

まとめ

平成30年分の確定申告は、株式取引に限れば大きな変化はなかったものの、配偶者控除や贈与税の適用範囲の見直しなど、全体的に見るといくつかの大きなトピックがあります。

正しく申告すればメリットも大きい確定申告。最近はe-Taxなど申告そのものも手軽になっているので、準備から提出まで自宅で挑戦してみるのも良いかもしれませんね。

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