
死んだらどうなる?知っておきたい「株式相続」の手続き
株式投資している人にとって気になるのが、「自分に万が一のことがあったときに投資している部分がどうなるか」ではないでしょうか。現預金や不動産と同様に、配偶者や子どもに渡すことになるのか、相続するなら税金はどうなるのかなど、気になる点や疑問点は少なくありません。
今回は、株主が亡くなったときに保有している株式の取り扱いを見てみましょう。
この記事のもくじ
株主が亡くなると株式は相続される
株主が亡くなると、保有株式は相続人が相続するのが基本です。株式を相続するには、相続人が亡くなった人が金融機関に連絡をして書類の用意をはじめとする相続手続きをはじめます。
相続手続きには、
- 被相続人(亡くなった人)作成の遺言書
- 相続人作成の遺産分割協議書
- 裁判所作成の遺産調停調書
のいずれかが必要です。金融機関に連絡ののち、書類の記載内容に沿って相続手続きに進みます。
このほか、亡くなった人の死亡確認に必要な戸籍謄本や相続人の印鑑証明書類、相続先の金融機関の指定書類の提出が求められます。
遺言書や遺産分割協議書がなくても手続きはできる
必要書類が事前に用意されていれば相続手続きはスムーズに進みますが、書類なしでも手続きを進めることはできます。金融機関に相談して、指示を仰いでください。
相続する株式の評価額は課税時期か時価
相続する財産の金額によっては、相続税が発生します。株式も相続される財産に当たるため、どのくらいの評価額であるかの把握は必要です。では、株式の評価額はどうやって算出すればいいのでしょうか。
国税庁の「上場株式の評価」によれば、その株式が上場・取引されている金融商品取引所における課税時期(被相続人の死亡の日)の最終価格により評価されます。課税時期に取引がなく価格がつかないときは、その直前と直後のいずれか最も近い日の最終価格が適用されるので注意が必要です。
上場株式の評価額はどう判断する?
株式の相続では、評価額によって相続税の課税額が決まります。「課税時期の最終価格」が「課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額」「課税時期の月の前月の毎日の最終価格の評価額」「課税時期の月の毎日の最終価格の平均額」のうち、最も低い価格を超えるのならばその最も低い価格により評価されます。
上場株式の評価額が明らかになれば所轄税務署に提出しますが、このときに「上場株式の評価明細書」という書類が必要になります。
相続した株式の取り扱いの注意点
株式相続では金融機関に連絡が必要ですが、被相続人が取引をしている金融機関で相続人名義の口座開設をしていなければ、その金融機関で口座開設をする必要があります。
なお、相続が決まった時点で株式を売却し、現金化したいと思っていても売却することはできません。相続手続きが完了して、相続人の口座に株式が完全に移管されてからの売却になります。
信用取引の扱いはどうなる?
ここまでの手続きは全て現物株式の手続きであり、信用取引では異なる手続きが必要です。ただし、信用取引では未決済の建玉が残ったままの相続がほとんどであり、相続手続き完了前でも反対売買を可能としていることがほとんどです。
まとめ
株式に限らず相続の手続きは非常に煩雑で分かりにくいものの、ほとんどの金融機関は個別に専用窓口で対応していて、不明点があれば税理士や税務署にも相談を受けてもらえます。
しかし、事前に勉強しておけば、万が一の時でも慌てずに対応できます。この機会に自分が保有している株式だけではなく、相続できる株式やその手続きも調べておくことをおすすめします。
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