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未成年でも株式投資はできる?

未成年でも株式投資はできる?

横山研太郎
横山研太郎
記事の難易度:★☆☆☆☆

株式投資は「複利の効果」を活かせるかがリターンを左右するので、できるだけ早く株式投資をすることには意味があると言えます。

しかし、未成年者が株式投資をはじめるには、口座開設をはじめとして大小さまざまな障害があります。今回は、未成年が株式投資をはじめるときのポイントをまとめました。

未成年者でも利用できる証券会社は限られる

成年・未成年に関わらず、証券会社での口座開設はできますが、未成年名義の口座開設できる証券会社は限られています。未成年者でも口座開設できる証券会社でも親権者が口座開設済み(口座開設予定でも可)であることを前提としていることがほとんど。

そのため、親権者が口座を持っている証券会社が未成年口座に対応していなければ、口座開設が必要になります。

未成年者の口座開設に必要な書類は増える

未成年者名義での口座開設には、成人の口座開設と比べても、未成年者の口座開設に必要な書類は多いのです。

具体的には、本人確認書類に加えて、「親権者と未成年者の続柄を確認できる書類」や「取引主体を親権者(または未成年者)とする同意書」などが必要になります。

未成年者の年齢によって取引主体が異なる

また、未成年者の年齢によって取引主体は異なります。未成年者が満15歳未満は「親権者または未成年後見人」が、満15歳以上なら「未成年者本人または親権者」となります。

親権者が取引主体となるときは「取引主体を親権者とする同意書」、未成年者が取引主体となる場合は「取引主体を未成年者とする同意書」が必要となります。

未成年者が満20歳になると通常の口座に移行する

未成年者が満20歳に達するか婚姻すると、その時点で未成年口座から通常口座へと移行されます。未成年口座を「未成年者本人に代わって財産管理すること」を目的として活用しているなら、未成年口座ではなくなった時から親権者による取引はできなくなり、本人だけが取引主体となるので注意しましょう。

ジュニアNISAの利活用で税制優遇も受けられる

未成年口座の取引で活用したいのが、少額投資非課税制度(NISA)を未成年向けに手直しした「ジュニアNISA」です。

ジュニアNISAの年間の非課税限度額は80万円と、一般NISAの限度額120万円よりも少額ですが、長期運用に適したさまざまな見直しが導入されています。

実際に投資経験を積むことで投資教育の助けになる

未成年者が株式投資をするときには、どうやって投資教育をするかが問題になります。親権者が教育できれば問題ありませんが、投資について体系的に教えられる人は少ないのではないでしょうか。

そこで活用したいのが、証券会社や証券取引所などが定期的に開催している子供向けの投資セミナーです。このようなセミナーでは経済の株式会社の仕組みなど、投資をはじめる前の基本的な内容から教えてくれるので、体系的な知識を身に着けることが期待できます。

まとめ

未成年者の株式投資は、未成年口座やジュニアNISAを活用して運用することで、長期の資産形成に役立てることができます。

子どもに投資について教えるのであれば、教える側も投資について理解している必要があります。未成年口座の活用も一度考えてみてはいかがでしょうか。

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