
会社や家族に内緒で投資できる?バレない株式取引の方法と注意点
株式投資で利益が出ると税金の額が変わるため、取引がバレてしまうケースはよくあります。家族や会社に隠れて株式投資をすることはできるのでしょうか?
今回は、株式投資がバレない方法と、その注意点を考えてみましょう。
この記事のもくじ
株式投資をしていることは確定申告で明らかになる
株式投資で発生した利益を確定申告すると、所得額が増えるので市町村に納める住民税の金額が変わります。一般的な会社員なら住民税は給与から差し引かれるため、住民税の金額が会社に通知されたタイミングで副業をしていることが会社に明らかになる可能性があります。
証券口座を「特定口座(源泉徴収あり)」にしていると、利益が出ても確定申告が不要ですが、損益通算と繰越控除をするためには確定申告が必要になるため、。
確定申告のやり方次第でうまくフォローできる?
確定申告から株式投資していることがばれないようにするためには、損益通算と繰越控除をあきらめるか、損益通算しないで済むように証券口座でまとめて運用するのが効果的です。
この場合、損益通算や繰越控除ができない分、課税負担が重くなることは覚悟しておく必要があります。
少額投資非課税制度(NISA)を活用しよう
株式投資をしていることを明かさずに節税をするときには、少額投資非課税制度(NISA)口座の活用を検討してみましょう。NISA口座での取引は年間120万円・最長5年間の最大600万円までが非課税となるため、積立投資に向いている非課税制度ですが、限度額の枠内であれば自由に取引することができます。
ただし、NISA口座と通常口座を同じ証券会社で開設しても、損益通算はできないことと、限度額を超えた部分は課税対象となるため、まとまった資産を運用する人や、短期売買が中心をしているときには向いていないことです。
よく紹介されている手法は使える?
副収入が会社にバレないようする方法として、住民税を特別徴収から普通徴収に変えるという手法がよく紹介されています。たしかに、この方法を使えば会社には副収入があるという事実はわかりません。自治体によって異なりますが、住宅ローン控除などでは、普通徴収でも特別徴収の対象となることがあります。
会社が真剣に調べれば、詳細まではわからないものの、何かの副業をしていることまでは比較的簡単にわかってしまいます。
家庭内で秘密にするのはもっと難しい
会社にバレないように住民税を普通徴収に変えると、給与から天引きされていた住民税の納付書が家に届くため、今度は家族に疑問を持たれる可能性があります。
電子化が進んだ現在、必要書類のやり取りはペーパーレス化が進んでいるので、郵便物のやり取りなしで取引をすることができます。ただし、口座開設時だけは不正な申込みでないか確認するため、どうしても郵送のやり取りが発生するのです。
口座開設書類は「本人限定受取郵便」で送られ、口座を開設した本人以外は受け取ることはできません。平日昼間などに配達されれば、在宅していた家族に本人限定受取郵便の通知が渡されてバレてしまうでしょう。
家族には最初から明かしておくのが得策
手続きがうまく進めば家族にも秘密裡に投資をはじめることもできますが、株式投資は損失が発生する可能性があるもの。家族の財産が減ってしまうこともあるのですから、内緒で投資をするというのはおすすめできません。
最初から家族に明かして賛同が得られれば、家族の人数分のNISA口座を開設して非課税枠を最大限に活用するなど、より有利な運用も検討対象になります。
まとめ
ここまで見てきたように、誰にも明かさず株式投資をはじめることは簡単なことではありません。
周囲に隠して取引をはじめるくらいなら、最初から株式取引をしていることを明かしておくほうが賢明といえるでしょう。
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