
個人型確定拠出年金(iDeCo)は解約できる?掛け金の変更や未納時も解説
私的年金制度として見直しと拡充が続く個人型確定拠出年金(iDeCo)ですが、その詳細を知らないという人はまだまだ少なくありません。
今回は、「iDeCoの解約」に注目して、解約の可否や掛け金が入金できないとき、掛け金の増減ができるのかも確認していきましょう。
この記事のもくじ
原則として解約できないiDeCo
個人型確定拠出年金(iDeCo)は、老後資産の形成を目的に、加入者本人が運用商品を指定して掛け金を拠出して運用する私的年金制度です。
老後資産の形成という目的から、一度運用をはじめると積立の中断や資産の入れ替えはできるものの、原則として解約はできず、60歳未満は出金もできません。
原則解約できないiDeCoを解約できる2つの例外
原則解約できないものの、例外として一定の条件を満たしているか、加入者が死亡したときにかぎって解約できます。加入者死亡時には遺族からの依頼があれば「死亡一時金」として出金することができます。
これらはあくまで例外であり、一度運用をはじめたら、60才まで途中解約はできない前提での運用が必要となります。
毎月の拠出金を出せなくなったら「拠出停止」
毎月一定額を拠出金として支払って運用するiDeCoですが、拠出金を支払えなくなったときにはどうするのでしょうか。
拠出金を支払えなくなったときには、加入者資格喪失手続きを取った上で運用指図で今まで拠出した金額を運用することになります。
引き落としができないと拠出なしになる
なお、残高不足で拠出金の引き落としに失敗しても、翌月にまとめての引き落としはできず、その月は「拠出なし」となるので気を付けましょう。
特例として、国民年金の未納月はiDeCoの拠出もできません。国民年金に加入していてiDeCoへの加入も考えているならば、年金の納付を忘れないことは絶対条件です。
途中で拠出金の金額は変更はできる?
中途解約はできないiDeCoですが、拠出金の増減は年に一度だけ可能です。手続きは「加入者掛金額変更届」を提出するだけでOK。
また、2018年から年に一度だけ追加拠出ができるようになりました。ボーナスの使いみちがなければ、iDeCoへの追加拠出を検討してみてはいかがでしょうか。
個人型から企業型に乗りかえるときには現金化が必要
原則解約できないiDeCoを現金化をしないとならないのが、「企業型確定拠出年金(DC)」を運用している会社に就職・転職した時です。
DCがある企業に就職・転職するときには、iDeCoの運用資産を精算・現金化して、DCに移管する必要があります。ただし、会社がiDeCo加入を認めていれば、そのまま継続加入の選択もできます。この辺りは企業によって対応が違うので、入社時に確認をしてください。
iDeCoの運用期間も考えておこう
iDeCoは老後の資金形成のための制度であり、掛け金として拠出したお金は60歳になるまで引き出せません。運用をはじめる前に「60歳までiDeCoの運用資金を引き出さずに生活できるか?」「毎月の拠出額は無理のない金額か?」を十分に検討する必要があります。
今後の給与やライフプランを考慮して、無理のない拠出金の設定が欠かせません。
早めにはじめて無理のない資産形成につなげる
iDeCoは20歳以上ならばほとんどの人が加入可能であるため、早く加入するのがおすすめです。スタートが早いほど毎月の掛け金を低く抑えても最終的な拠出金額を大きくなるだけではなく、複利効果が働くことで運用益を殖やすことが期待できるからです。
まとめ
老後に向けた資産形成の仕組みとして注目を集めているiDeCoですが、その目的から長期運用が大前提であり、原則として運用途中での解約や出金はできない、縛りの多い仕組みでもあります。
iDeCoの資金拘束でライフプランが崩れないように、資産配分やライフプランニングについて真剣に考えておきましょう。
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