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未成年でも株式投資はできる?若いうちからはじめる投資のすすめ

未成年でも株式投資はできる?若いうちからはじめる投資のすすめ

たじりひろこ
たじりひろこ
記事の難易度:★☆☆☆☆

株式市場が活気づいてくると、株式投資を推奨するメディアが増えてきます。皆さんの近くでも、株式取引でもうけた・損したと話題にする人も出てくるはずです。

では、株式投資は誰でもはじめることができるのでしょうか?例えば未成年はどうでしょう?今回は、未成年でも株式取引ができるかについてお伝えします。

株式取引をするのに年齢制限はあるの?

証券会社によって違いはありますが、現物取引に限れば条件付きで年齢による取引制限を設けていない証券会社も増えていますが、信用取引は制限があるケースがほとんどです。

これは、信用取引がレバレッジをかけることで自己資金以上の取引ができるため、大きな判断が必要になる場面が現物取引よりも多いことが関わりがあると考えられます。

未成年の株式取引はどうすればできるの?

現物取引に限って条件付きで年齢制限を設けていない証券会社もあると書きましたが、その条件とは親権者(もしくは未成年後見人)の同意が得られていることです。

口座開設だけではなく取引ごとに親権者の同意が必要な証券会社もあるので、未成年者が株式投資で隠れてお小遣い稼ぎをするのは難しいと考えてよいでしょう。

未成年者名義の口座開設に必要な書類

近年人気のネット証券では、申し込み自体はインターネット上で完結するものの、本人確認書類やマイナンバーの提出などが求められます。未成年者はこれらに加えて郵送、もしくは店頭での親権者の同意書の提出が必要となります。

なお、未成年の口座開設申し込みは、ホームページからの申し込みに非対応で、郵送・店頭のみの受付としている証券会社もあります。親権者の同意書は証券会社へ直接取りに行く、電話での取り寄せという方法以外にもホームページ上からダウンロード可能なところもあります。

同意書以外に必要な書類

親権者の口座開設同意書の他に必要な書類は、親権者と口座開設者の続柄が確認できる書類の提出が求められます。例として、続柄が記載されている「住民票」があります。親権者と同居していない場合は、戸籍謄本(全部事項証明)の提出も必要です。

そして、成年者の口座開設の時と同様の「本人確認書類」も差し入れないといけません。本人確認書類として使えるものは、運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証などがあげられます。

口座開設ができたら実際に取引する

証券会社によっては、未成年者の注文は親権者の代行しか受け付けないとしているところもあります。さらに注文もインターネット上では受け付けず、親権者からの電話のみと厳しく限定している証券会社もあります。

一方で、15歳以上ならば、自分で注文が可能な証券会社も存在します。未成年者の判断にどこまでまかせるのかは証券会社や家庭によって違うので、口座開設の前に親子でじっくりと話し合っておくべきでしょう。

非課税取引ならジュニアNISAは外せない

非課税取引のためには、少額投資非課税制度(NISA)のうち、未成年者を対象とする「ジュニアNISA」口座を開設して取引するのがおすすめです。ただし、ジュニアNISAは投資限度額以外にも、18歳までの払い出し制限があることに注意が必要です。

ジュニアNISA口座を利用しないのであれば、通常の株式取引と同じように譲渡益課税・配当課税といった税金がかかりますが、口座開設時に「源泉徴収なし」を選択し、利益が38万円以下ならば、被扶養者の基礎控除の対象となるため、税金はかかりません。「源泉徴収あり/なし」どちらが向いているかは、投資金額や投資スタイルを踏まえて検討するのが賢明でしょう。

まとめ

未成年者でも現物取引は可能だということをご紹介しました。最近では、若者向けの投資セミナーを開催する証券会社も増えてきています。

お金や社会への関心を若いうちから持っておくことは、とても大切なことです。ぜひ家族で投資について話し合ってみてはいかがでしょうか。

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