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株式を贈与したい!「生前贈与」のメリット・デメリット

株式を贈与したい!「生前贈与」のメリット・デメリット

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たじりひろこ
たじりひろこ
記事の難易度:★★★☆☆

少子高齢化が進む現在、さまざまな理由で株式を含む資産を生前贈与する人が増えてきています。現金や株式などの資産を生前に譲る「生前贈与」には、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

今回は、株式の生前贈与のポイントと、メリットとデメリットを見てみましょう。

メリットの多い生前贈与

法定相続では、配偶者や子供など、法定相続人に対する分配割合は法律で決められています。これに対して生前贈与では、誰にいくら贈与するかを相続人の任意で決められるのが最大の魅力です。

相続人の人数や係累を指定できるので、特定の相続人に手厚く贈与するなどの配偶者のみや子供のうちの1人のみ、法定相続人に入っていない孫に贈与することもできます。

生前贈与の最大のメリットは贈与税の節税効果

税制面では贈与を受ける人一人につき、年間最大110万円までの贈与税が非課税となるのがメリットです。相続ではまとめて贈与するので、贈与金額によっては相続税が発生します。

生前贈与は1人あたり年間110万円まで贈与が非課税となるので、贈与税の節約に役立ちます。例えば、6人に限度額いっぱいまで贈与すれば、最大660万円を非課税で贈与できるのです。

生前贈与をするときの注意点

生前贈与のポイントとなるのが、法定相続の発生時点で相続人が相続開始から3年以内に贈与を受けていれば、生前贈与で贈与されていた資産も相続財産と合算されることです。これを防ぐには、実際の相続よりも前から計画的に贈与することが重要です。

また、贈与する側の人数と贈与金額にも注意が必要です。生前贈与の非課税枠は1人あたり年間110万円までなので、父・母が子供へそれぞれ年間110万円ずつ贈与すると、受贈者(子供)の受取額は220万円となり、110万円分の贈与税が発生することになります。

生前贈与を活用した相続税の節税方法

生前贈与は節税を期待してするものですが、ポイントを外すとそのメリットは大きく減じられてしまいます。

一例として、相続人を配偶者や子供にしたいときには、贈与先に孫を指定しておけば、万が一近い将来に相続がおきても、相続税の課税対象にはなりません。子供に直接贈与するわけではありませんが、子供の子供に当たる孫にも資産を残したいと考えているのならば、ぜひ検討したい手法です。

株式の贈与額は評価額で算出する

生前贈与では最大110万円までの贈与が非課税ですが、時価総額で評価される株式ではどう金額を決めるのでしょうか。株式の評価額は、国税庁の定める上場株式の評価に基づいて算出されます。

株式の評価額は、その株式が上場されている金融商品取引所における課税時期(贈与があった日)の最終価格により決められます。取引がなければ、その直前と直後いずれかで最も近い日の最終価格で決められます。

  • 課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
  • 課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
  • 課税時期の月の毎日の最終価格の平均額

株式の生前贈与に必要な手続き

まず、本当に贈与なのかどうかを証明するため、贈与者と受贈者の間で贈与契約書を交わす必要があります。この書類には「贈与する意思」と「贈与する時期」、そして「贈与する物」を明記します。その後、贈与の意思を金融機関に伝えれば手続きの案内があります。

気を付けたいのは、「受贈者の口座」です。原則として贈与される株式は同じ金融機関の口座間で移管するので、受贈者も贈与者と同じ金融機関での口座開設が必要です。また、金融機関によっては贈与手続きの手数料がかかることもあります。この手数料は受贈者ごとに発生することもあるので、複数人数への贈与を考えている人は確認しておきましょう。

まとめ

相続税の課税対象は年々拡大されているので、相続税を圧縮する手段として贈与に注目が集まっています。最近では金融機関でも生前贈与に力を入れており、顧客サポートをしているところもあります。

数年にわたって贈与をする「暦年贈与」サービスを提供している金融機関もあるくらいです。税金対策として株式の贈与を考えているのならば、取引のある金融機関で一度相談してみてはいかがでしょうか。

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